会則

館山剣道連盟会則

第1条  本会は、館山剣道連盟と称し、事務局を館山市内に置く。

第2条  本会は、館山市に在住,もしくは希望する一般社会人(正会員)及び,学生・生徒(準会員)をもって組織する。

第3条  本会は、会員の体力向上,並びに健全なる精神の涵養と親睦を図ることを目的とする。

第4条  本会は,上記の目的を達するため,次の事業を行う。

①体育としての剣道を研究し,この普及を図る。

②体育としての剣道の振興,普及に適切なる諸事業の計画,実施を図る。

③その他,必要と認める事項。

第5条  本会は,次の役員を置く。

会長 1名,副会長 若干名,監事 若干名,理事 若干名

会長,副会長,監事は,総会において選出する。理事は,会長が委嘱する。

第6条  役員の職務は,次の通りとする。

①会長は,本会を代表して会務を統括し,総会・理事会を招集する。

②副会長は,会長を補佐し,会長が事故ある時は,これを代行する。

③理事は,理事会を構成し,重要な事項を審議する。ただし,地区責任者が欠席の場合は,代理人の出席を認める。

第7条  役員の任期は,2年とする。ただし,その再任を妨げない。

第8条  総会は,本会の最高議決機関であり,会則の変更,予算,決算,会費,事業計画等について審議し決定する。

第9条  総会の議決は,出席会員のうち過半数の賛成を要し,可否同数の場合は議長の決するところによる。

第10条 議会は,原則として毎年4月にこれを開催する。

第11条 理事会は,総会に次ぐ議決機関とする。ただし,理事会での決定事項は,次の総会に報告しなければならない。

第12条 理事会の議決は,出席した会長,副会長,理事のうち過半数の賛成を要し,可否同数の場合は議長の決するところによる。

第13条 会長は,必要に応じて理事会に諮問し,顧問,参与,賛助員をおくことができる。顧問,参与,賛助員の任期は,2年とする。ただし,その再任を妨げない。顧問,・参与は,重要な会務について会長の諮問に応じ,理事会に出席して意見を述べることができる。賛助員は,本会の趣旨に賛同し,その事業を援助する。

第14条 本会の経費は,会費,事業収入,寄付金等をもってこれにあたる。

第15条 本会の会費は,年3,000円とする。準会員は,これを免除する。

第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
〈 付 則 〉
・本会則は,昭和45年1月24日より施行する。
・本会則は,昭和49年5月18日に一部改正する。
・本会則は,昭和56年5月23日に一部改正する。
・本会則は,平成 3年4月20日に一部改正する。
・本会則は,平成 5年5月21日に一部改正する。
・本会則は,平成 6年4月30日に一部改正する。
・本会則は,平成16年4月17日に一部改正する。
・本会則は,平成17年4月16日に一部改正する。
・本会則は,平成25年4月29日に一部改正する。